(1) 地区防災計画とは

・ 地区防災計画は、東日本大震災の経験を踏まえて改正された災害対策基 本法の第 42 条に定められた制度であり、地区の住民や事業者が市町村 防災会議にその素案を提案することができる。

・ 地区防災計画に定める事項は、特定されておらず、緊急避難場所の指定 や避難行動要支援者の対応から災害発生時の住民と事業者の相互支援な ど地区の防災活動を広く対象としている。

・ 市町村防災会議は、地区防災計画を定める必要性を判断した時は、市町 村地域防災計画にその地区防災計画を定めなければならない。

・ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合は、地区の住民や 事業者はその計画に従って防災活動をするよう努力義務が課せられる。

(2) 逃げ地図作成から地区防災計画の立案

・内閣府災害対策法制企画室長として地区防災計画制度等の災害対策基本 法の改正を担当した佐々木晶二氏の「政策課題別都市計画制度 徹底活 用法」(ぎょうせい)によれば、逃げ地図の作成から地区防災計画の立 案のプロセス案は、以下の通りである。